小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした土地を相続する場合に、その土地の評価額を最大80%減額できる特例です。
例えば、下の減額されることになります。


【特例の適用前】
・土地の値段:2億円

・基礎控除:3600万円
・相続税:4860万円【特例の適用後】・土地の値段:2億円
・小規模宅地等の特例、基礎控除:19600万円
・相続税:40万円

適用の要件

適用される要件は複雑ですが大きく分けて以下の3つのパターンが挙げられます。

①特定居住用宅地等(住んでいた土地)
②特定事業用宅地等(事業をしていた土地)
③貸付事業用宅地等(貸していた土地)

それぞれ対象となる取得者、申告期限までの継続要件が異なります。
いずれかの要件に該当することで、特例が適用されます。

申告は税理士に相談する?

小規模宅地等の特例は適用要件が難しいので相続税の申告は税理士へ丸投げする人も多く、税理士報酬の相場は遺産総額の0.5%~1%になります。

遺産総額 税理士報酬の目安
500万円 2.5万~5万円
1000万円 5万~10万円
3000万円 15万~30万円
5000万円 25万~50万円
1億円 50万~100万円

相続税の徴収に加えて税理士報酬もかかるのは意外な落とし穴かもしれません。

相続で失敗しないために

税理士報酬以外の落とし穴として、小規模宅地等の特例は「土地」しか適用できないため、建物部分を減額できないことも挙げられます。
そればかりか、不動産の相続後は、毎年固定資産税が発生します。固定資産税額はよく知らないと6倍に上がります。

相続は意外とお金がかかるのです。

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