不動産を相続するなら利益を手元に残したいですよね。その時知っておきたいのが所有権移転登記(または相続登記)です。今回は不動産の相続や譲渡で損しないための知識を解説します。
所有権移転登記とは、土地や建物の所有権が移ったことを明確にするために行う登記です。所有権移転登記をしないと法律的に所有者が変わっていないため、その所有権を第三者に主張できなくなってしまいます。
そうなると譲られた側に不利益が生じてしまう場合がありますよね。
不動産の売買では売主から自分へ、相続では相続人から被相続人へ所有権が移転します。所有権移転登記の手続きを行えば、不動産の権利証明ができるようになります。
所有権移転登記は、売買であれば売主と買主が共同で行います。手続きは法務局で自分で行うこともできますが、必要書類と委任状を用意して司法書士に依頼することも多いです。
登記は以下の費用がかかります。
・登録免許税:固定資産税評価額×2%(相続は0.4%)
・(司法書士へ依頼する場合)依頼料:数万~5万程度
このように不動産の評価額によっては登記費用が大きくなります。そればかりか、不動産の購入や相続の後は、毎年固定資産税が発生します。
固定資産税額は空き家にしていると6倍に上がることもあります。
相続、購入には意外とお金がかかるのです。
そんな中、節税対策として増えているのが不動産の「売却」です。
不動産の売却にも税金はかかります。
しかし、3,000万円控除や軽減税率を利用すれば、税金の支払いを0円に抑えられることも多いのです。
不動産を所有する前に、売却を検討して比較し、お得な方を選べば損することはありません。
まずはあなたの自宅の評価額を調べることが大切です。
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築年数が浅い物件を売るのが得意な会社もあれば、古い家を売るのが得意な会社もあります。
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