瑕疵担保責任(ieul)
マイホームを売却する前に確認したい、「瑕疵(かし)担保責任」について解説します。
瑕疵(かし)担保責任とは?
瑕疵(かし)担保責任とは簡単に言うと、 不動産などの売買の際に隠れた瑕疵(通常では見つからない傷や欠陥)があった場合、売り主が負わなければならない責任のこと。
売り主が瑕疵に気づかなかった場合に限り、買主は売り主に対し損害賠償の請求や、契約の解除を求めることができます。
瑕疵担保責任は、民法、商法などの法律に規定されている他、当事者間の合意(特約)で取り決めることもあります。
不動産売却時は、瑕疵担保責任の内容や期間を確認しておく
不動産を売却する前には、瑕疵担保責任の内容と期間をしっかり把握しておきましょう。
瑕疵担保責任の内容
そもそも瑕疵とは
- 雨漏り
- シロアリ
- 土壌汚染
- 過去にあった事件、事故
- 近隣からの騒音
- 異臭
など、目的物(建物や不動産)が通常有すべき品質・性能を欠いていることを言うのですが、
瑕疵担保責任は、これら瑕疵のうち「隠れた瑕疵」が対象となります。
瑕疵担保責任の期間
隠れた瑕疵が分かったとき、買主は売り主に対して「発見後から1年間」損害賠償や、契約解除の請求ができます。
しかし、この規定はあくまでも原則なので、買主と売り主で合意が得られれば原則は変更できます。
一般的には「引き渡しから3ヶ月」としていることが多いです。
これから売買契約書を作成する人は、売却後にトラブルにならないよう、瑕疵担保責任について「売買契約書」にしっかりと記入しておきましょう。
売買を不動産会社に依頼する場合には、「売買契約書」に瑕疵担保責任について記載したいと伝えればOKです。
マイホームを1番高い値段で売るコツ
マイホームを売るとき、もっとも大切なのは複数の業者に見積もりをすることです。
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実際に1つの業者に依頼した場合と、複数の業者に依頼したケースでは、500万円以上の差があった、という話もしばしば・・・。
複数の業者に見積もり依頼をすることで、もっとも良い、そして最適な価格で売ることができるのです。
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引用元:みん評
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引用元:みん評
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2021年が家を最高額で売るラストチャンス!?
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参考:不動産流通業に関する消費者動向調査<第25回(2020年度)>
背景としては、オリンピックの影響による不動産価格の上昇が考えられます。
しかし、この不動産価格の上昇も、2021年で最後の年。
- 不動産の地価が6年ぶりに下落
- 住宅ローンの金利上昇
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